金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。お客様におかれましては、下記の内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
所属する金融商品取引業者について
株式会社シェアティブは、株式会社証券ジャパン・株式会社SBI証券・リーディング証券株式会社・エアーズシー証券株式会社を所属金融商品取引業者とする、金融商品仲介業者「関東財務局長(金仲)第332号」です。
株式会社 シェアティブは、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について
お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。
代理権の不存在について
株式会社シェアティブには、所属金融商品取引業者の代理権は有しません。
金銭又は有価証券の預託禁止について
株式会社シェアティブは、いかなる理由かを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることは一切ありません。
受渡しについて
株式会社シェアティブは、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡しを行うことになります。
手数料について
お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料の内容は、別表の通りです。金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料をいただくことはありません。
以上